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不動産売却の「普通」とは??

おはようございます!

富山県射水市小杉を中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボン 米山勝規です(*^^*) 

 

昨日は

土地売却ご相談(氷見市内)

全力事務作業

仲良しファミリーピザパーティ

でした!

 

 

土地売却のご相談内容は、ちょっと複雑でした。

いかなる仕事においても同様かもしれませんが、

”不動産を売却する”というケースにおいても、いくつかの定石といいますか、型のようなものはあります。

ただし、すべてのご相談内容のなかでも、その型に合うケースはむしろ少数です。

 

つまり、不動産の売却においては「普通」のものの方が少ない、ということ。

「普通」という言葉でいいのか、若干の疑問を感じるところでございます。

 

 

不動産売却の「普通」とは??

となると、まず不動産売却の際の「普通」とはどういう状況のことを言うのか。住居用中古住宅のケースに限定してざっと7個挙げるとすると、以下のような状況のことを言います。

 

●土地について

①土地の境界が現地で明示され測量図が存在している

②登記簿面積と現実の面積が一致している

③所有者がひとりである

④上下水道が引き込んである

 

●建物について

⑤登記簿面積と現実の面積とが一致している

⑥主要構造部や設備に不具合がない

⑦所有者がひとりである

 

といったところでしょうか。

 

中古住宅の場合、このうちの3つが当てはまればよい方ですから、もはや「普通」という言葉に意味がなく、状況を1から10までお伺いしながら、現状把握していく必要があります。

 

そのために初回のヒヤリングでも1時間から1時間半かかることがほとんどですが、弊社としては極力所有者様にストレスがかかりにくいようにお伺いするようにはしています。

 

 

今回も少し複雑なケースでしたが、感情的な整理はもちろん、まずはお伺いし、数値や条件を明示するように努めました。

 

さて、本日も喜んで進んで働きます!

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