土地の造成!開発行為とは?
おはようございます!
富山県射水市小杉エリアを中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボンの米山勝規です(*^_^*)
昨日は
土地売却境界立会(氷見市内)
まきのひろば
分譲地の現状確認(高岡市上牧野)
土地売買の重要事項説明(高岡市内)
友人結婚パーティー
でした!
いよいよ弊社が造成している土地が完成間近になってまいりました^_^
宅地ではないところを宅地として造成する場合で、1,000㎡を超える場合の造成工事のことを「開発行為」と言い、法律で自治体の「許可」を経て行うことが規定されています。
つまり、今回は高岡市の定める細かい規定をクリアしてはじめて着手できている、ということです。
また、その規定の中身でわかりやすいもののひとつに、道路の形があります。
この道路の形は
車のすれ違いができる
ことや
車が通り抜けできない場合は旋回ができる
ことなどを満たした状態でないといけません。
もう少し遡って、弊社購入前の状況をGoogleマップより拝借。
不動産業に携わるために「宅地建物取引士」という国家資格を取りましたが、その試験内容には確かに民法を始め
宅建業法
建築基準法
都市計画法
農地法
などなど、かなりの範囲の知識を取り込んだはずですが、やはりやってみないとわからないことだらけ!!!!
慣れた業者さんやプランナーの方に依頼しているとはいえ、細かく現場を観察し、手続きの意味や行く末を確認し、見守っている必要があります。
その行動の積み重ねは、開発業者としての存在意義を明確にしてくれるはず。
そんな場所を住宅地として活用していただける方に巡り会えることは、ほんとに幸せなことです。
完成までもう少し、最終段階であるからこそ、気を引き締めて確認を行っていきます。
さて、本日も喜んで進んで働きます♪