120年ぶりの民法大改正!?
※久々の更新です。かきかけの記事をその日付に合わせて過去に遡りアップしていきます(笑)
おはようございます!
富山県射水市小杉を中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボンの米山勝規です(*^_^*)
昨日は
民法改正対応プロジェクト発表会(仮称)
土地売買打ち合わせ
でした!
定休日につき、不動産業者の仲間(元同僚)と集まり2020年の民法改正について勉強会を開催しています。
第2回の昨日の集まりは、いろいろと家庭の事情が重なり、自宅で開催(笑)
話し合って疲れた後は、妻特製薪ストーブピザでした♪
体調が宜しくない娘は保育園休んで参加。しかし落ち着いたらこのご機嫌っぷり(笑)
さてさて、民法の改正は一体どういう内容なのか。
そもそも現行民法ができたのは1896年(明治29年)という驚くべき古さ。
いくらか足しあわせられて、現在施行されている内容は1044条にも及びますが、その頃から大きな改正はなかった。。。実に約120年ぶりの改正と言っても過言ではないということです。
明治ですよ、、、
え、文明開化?
僕のひいじいちゃんは明治後半の生まれでしたが、その親、つまりひいひいじいちゃんが生まれたくらいの年代です。
その頃にできたことが今でも続いているなんてかなりの耐久力です。
誰も生きていません。
今回の改正の目的は大きく分けて以下の二つ。
①社会・経済の変化への対応を図るための見直し
②国民一般に分かりやすいものとする
①に関しては「そりゃそうだ、、、」としか言えないのですが、逆に言うと120年前に民法を制定された方々は飛び抜けて頭のいい方々ばかりだった、というのはきっと事実なのでしょう。
個人同士のやりとりの基本を想定し、作り込んであるのが分かります。
また、これまで改正も不要だった理由として、日本の紛争解決の手段として「判例」というものを採用しているから。つまり、裁判で争うことになり、判定された例を元に、解釈することで耐えている、という感じです。実務的にはそれで良かったみたいです。
120年前はスマホとかなかったですしね。。。
実は、民法を補填するために「特別法」と言われる別の法律が継ぎ足されているのも事実。
スマホ・ネット関連だと「電子消費者契約法」とか、そのシーンに合わせた法律が次々に誕生しています。そこで補填しているのですね。
今回の勉強会は、その民法改正の中で「不動産取引」に特化して関係してきそうなことを整理する意味合いで行いました。
契約時に説明する言葉や、契約書類に反映する部分、既に反映してある部分。
不動産業務関連の法律の専門化(宅地建物取引士」として、いろいろなことを整理して分かった上でお客様に伝えていく必要があるな、と感じます。
民法の勉強を行ってみて、普段あまり意識しない「法律」の分野をさらっとですが体験することができて本当に良かったです。
さて、本日も喜んで進んで働きます♪
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