民法改正の不動産取引への影響
おはようございます!
富山県射水市小杉を中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボンの米山勝規です(*^_^*)
昨日は
契約書類の作成
物件現地役所調査(氷見市内)
民法改正に向けた勉強会
でした!
ちょっぴりアウトプット!
日本国憲法が施行されたのは1947年(昭和22年)のことで、時代の変遷につれ改正運動が起こるのは当然のことかもしれません。
そして、民法は我々の生活、権利関係、経済活動のベースであり、最も我々に影響の大きな法律の1つです。
その民法が施行されたのは
1898年(明治31年)!!!
明治て。。。
今般までちょこちょこと内容の改正が施され続けてきたとはいえ、カタカナがひらがなになったり、言い回しを変えたりという程度が多かった様子。
そして、来年2020年に予定されている改正は、民法施行以来、実に120年の歴史の中で最も大きな改正となる
らしい
です(笑)
この「らしい」という状況を確信に変えるため、昨晩は勉強会を行いました^_^
まず理解すべきは、不動産取引に際しての影響、ということで、社員の岩坪と、仲のいい不動産業業者の方々に声かけて4名の有志にて。
我々も実務に追われてなかなか勉強不足だなぁ、ということで、まずは
2020年に施行?
大改正なの?
という点を調べました。
調査方法はネットで、
まずキーワード検索。
様々な弁護士さんなどのホームページでも盛んに発信されていることがわかりましたし、最終的には法務省のページに載っている情報が一番のエビデンスということで、それを読み解いていく作業となり、途中でタイムアップ。終了。
21時を回ってしまいました。
専門家として特に注意すべきは、
イメージ
と
実際
の違いと、
法律
と
実務
の違い。
これら4つの次元の全てを把握した上で、
「実際」の「実務」
に焦点を当てていくことかな、と思います。
Aという土地とその隣にある同じ形のBという土地があったとして、価格が異なるのはあり得るにしても
その取引に関する「条件」や「前提」のチェックポイントくらいは共通の項目を用意したほうがよくないですか?
ということ。
その共通のチェック項目を選ぶ基準として「民法」が大きなウェイトを占めているわけです。
もちろん、我々個人の業者それぞれにその選定を任せていたのではまた千差万別な契約書類が出来上がってしまうので、宅建業者においては「宅建協会」なる組織の統一基準があるわけで、その「宅建協会」という組織はやはり、民法や現代の流暢に合わせてやり方を随時調整しておるわけです。
立ち戻ると、我々業者の義務として最低限
「実際」の「実務」
を理解して使いこなしていく必要があることから、今回の企画となりました。
また20日にアウトプットの日を設けて再集結しますので、それまでに頭の中をまとめておく必要があります。
さて、本日も喜んで進んで働きます♪
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