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他人事ではない認知症と不動産の関係

おはようございます!

富山県射水市小杉エリアを中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボンの米山勝規です(*^_^*)

 

昨日は

古民家再生協会の協議(射水市内)

相続財産と土地建物賃貸のご相談(小矢部市内)

ゴルフ(午後から)

でした!

 

 

久しぶりの雨の日のゴルフで、謎にテンションが上がりましたψ(`∇´)ψが、雨はなかなか体力使うみたいですね〜

さて、先日もご相談があった件で、不動産売買における注意事項と言いますか、「何の問題もない」状況の方こそ、知っておいたほうがいいと思うことを記します。

 

 

認知症になると不動産を売却できない?

様々な状況がありますが、もっとも馴染みのある状況としては「認知症」がそれに当たります。

「認知症」となると、結論、不動産を売却できなくなります。

※方法はあります。後述

 

 

「どうして?」という問いに対しては、やはり

昨日言っていたことと今日言っていたことが一致しない状況であるならば、契約行為自体も安定せずトラブルが発生する確率がグンと上がるから、ということに尽きます。

 

それから、「それがどうした?」という問いに対しては、

誰にでもあり得ることなのですよ、

ということをお伝えしたいわけです。

 

厚生労働省の調査においては、2025年には65歳以上の方の5人に1人が、つまり

高齢者の20%

は認知症となる、という調査があります。

 

「高齢者の方」というのは誰の身の回りにもおられますよね。

僕ら世代(私37歳です)においては、両親の世代がまさにこの年齢に突入しました。

なにせ、2018年の国勢調査において、日本の人口の28.1%(4人に1人以上!!)が高齢者、という統計があります。

 

そうなると、高齢者の方がお持ちの不動産は、20%の確率で、売買できない、ということになります。どんなに良いものでも、買い手が現れても、です。

福祉施設に入所されたりしてご自宅はもう使用しないであろう状況で、認知症になった場合に、売却ができないケースが出てきます。

 

制度趣旨からすると、認知症の方を悪質な業者から守るための制度ですが、それが裏目に出るケースがあるということです。

 

制度を批判しても何もいいことはないので、

 

であればどうするか、

 

ということになります。

 

 

成年後見制度

詳しくは法務省のHPに譲りますが(僕もそこまで精通してはいない)、20歳以上の方で、客観的に見て、自分一人では契約行為などをするには不安な方、がいらっしゃいます。

そういう方々にとっても、日常の手続きだけではなく、不動産売買などの大きな手続きを行う必要性も、当たり前に生じてくるわけです。

それを代行して行うことができるのが、成年後見制度を利用した「後見」です。

 

色々議論が分かれるところですので浅めに書かせていただきますが、メリットデメリットは以下のようなイメージです。

 

メリット

・不動産を売却できるようになる

・銀行からのお金の出し入れができるようになる

 

デメリット

・「成年後見人」等の制度はとても難しい

・家庭裁判所の許可が必要

・ともかく「財産を減らす」行為については厳しい

・不動産売却のためだけに利用するにはその他の負担が重い場合が多い

 

 

成年後見制度のようなセーフティネットも存在しますが、何が一番いいかというと、

それは、「この不動産の活用方法がわからないな」と思ったらすぐ行動することです。

活用方法はたったの2つしかありません。

①自分が使う

②他の誰かが使う

です。

②こそが我々不動産業者が得意とするところの「賃貸」「売却」という方法の話になってきます。

 

 

この手の議論は尽きませんが、団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)に差し掛かる今日この頃、このようなことに少し危機感を覚えながら、日々仕事に取り組んでおります。

 

 

不動産に限らずですが、「所有している」こと自体には価値は生じにくいもので、活用されて初めて、具体的な価値が生まれます。

眠っている不動産、眠りそうな不動産がございましたら、どうかお早めにお近くの不動産会社へご連絡ください。

 

 

さて、本日も喜んで進んで働きます♪

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