会社法やら民法やら 〜事業承継士資格取得講座2日目〜
東京で「セブンイレブン」「BMW」「moriって書いてあるビル」を目印にジョギングすると、必ず道に迷うという原理原則を発見した、米山です( ´ ▽ ` )ノ
#コンビニ多いー
#車すげー
#ビルすげー
#走行距離は伸びる
御成門近くの増上寺
さて今日もジョギングから始まりまして、アウトプットは最大のインプット‼️
ということで、事業承継士の資格取得講座2日目の振り返り。
事業承継士は、特定の国家資格を取得済みである方が受講できる資格のようです。
今回31期生の同期の方々の半分は「中小企業診断士」という資格を保有しあるいはその仕事をされている方々。。。
前提条件がちょっととんでもないとこきちゃったなーという。。。
#そんなとこに参加してる俺すげぇだろ臭
会社法
2日目はケーススタディを中心に、主に「会社法」と「民法」について学びました。
事業を承継する、というシーンで多くは「株式会社」という「会社法」にて規定される法人を扱うことになります。
株式会社はだれの所有となるかというと一般的には「株主」です。
そして、「社長」とか言われる「代表取締役」は「株主」が開く総会にて任命されることになりますから、「株主」=「代表取締役」とは限りません。(が、中小企業はほとんどそう)
弊社株式会社リボンは「株主」=「代表取締役」という最も単純明快な会社ですが、そうではなく、
株主=代表取締役の父親51%+長男25%+次男24%
という会社も存在するかもしれないわけで、こういう場合どうするの?というはなし。
父から息子へ社長職を譲るシーンが迫ってきます。その時、どうしたらいいでしょうか。
単純に、株主総会にて
「代表取締役を長男にする」
という決定を下せば、長男が社長になります。
ただしかし、このままでは、次の株主総会までに長男が父親の機嫌を損ねた結果、
「代表取締役を父親にする」
という議案を持ち込まれた場合、
長男と次男が結託して「棄却」としたとしても、父親が「可決」すると「代表取締役を父親にする」議案は通ってしまう可能性がある。
株主の中で過半数を持ってる株主こそ、全てを掌握することができてしまうんです。
なので、正式な事業承継をする場合は、
役職だけでなく、株式の名義も移転しましょうよ、というのが後のトラブルを防ぐための原則的な考え方です。
だがしかし!
株式会社は「株」を発行し、それを原資に動きだすわけですが、事業承継のタイミング、つまり設立30年くらいになると、「株価」というのが大きく変動しているものです。
我々は非上場の株式を扱うことになります。
その「株価」の算定の仕方はいくつもありますが、ここでは2つだけ学びました。
それは、
①純資産価額方式
②類似業種比準価額方式
純資産価額方式は、今現在の会社の資産価値を積み上げる形で純資産を株式数で割る。
純資産が多ければ、株価は上がってます。
創業者が1000万円の資本金で100%株主であったとき、その価値が10倍になってることもザラにある。
つまり、事業承継の受け継ぐ側の方(息子など)が100%株主になるためには、1億円を用意する必要があります。
なんじゃこらー‼️
ですが、株価が高いということは会社がうまくいっていることの表れでもある。
ただ、株価は安い方が承継しやすいのもまた事実。
大会社(従業員数70名以上などの条件)であれば②「類似業種比準価額方式」を採用することが多くなるのかと思います。
理由は、①「純資産価額方式」と比較すると株価が低くなる傾向があるから。
また、その会社の規模によって折衷案をとることもできる。
なにはともあれ、事業承継時には、「株価をいかに抑えるか」にフォーカスする必要性を理解しました。
(細かい計算は税理士先生助けて!他力本願!)
民法
そして民法については、
・連帯保証人
・相続
が大きな論点となります。
事業承継のタイミングでは、言い方むずかしいですが、社長の「死」を意識するタイミングでもあります。
つまり、民法での「相続」を含めて総合的に対策を経ていなければ、ハッピーな事業承継とはなり得ません。
会社の社長は、株式会社でお金を借りた際、個人でも「連帯保証人」として株式会社が倒産した場合、個人として借金を肩代わりすることが多いです(少なくとも今まではそれが日本の株式会社の常識でした)。
それで、社長が亡くなったらこの「連帯保証人」はどうなるのでしょうか?肩代わりの義務が消滅するのか?
いや、民法で言う「相続」が発生し、奥様と子供たちにしっかりと承継されてしまいます。
事業承継(生前)のタイミングで、この「連帯保証人」について金融機関と交渉し、個人の連帯保証を外していただくようなことを実現できればいい仕事をしたことになるのではないかと思います。
そういったことも含めて、「相続」はオーナー様一族にとって大変重要なことになります。
このようなシーンにおいて、相続が「争族」ではなく「笑顔相続」となるよう、生前の元気な時期において、相続専門のコーディネーターにも綿密な事前相談をしたいところ。
社長が現役バリバリでいけいけのときには気にすることもなかった「承継」という場面で、
「何から着手していけばいいのか」
そのはじめの一歩から
「何をゴールとすべきなのか」
という到達地点までの道筋を一緒に考えていき、伴走する。
そんな事業承継士になるぞ、と決意しまして。本日の振り返りをおわります。
※各種専門家の皆様 私の理解に誤りありましたら遠慮なく個別メッセージでご叱咤くださいませ。
さて、本日も喜んで進んで働きます♪
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