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例えば、ある嵐の翌朝。 〜相続登記問題編その1〜

こんにちは!
富山県射水市小杉エリアを中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボンの米山勝規です(*^_^*)

 

昨日は

・売物件看板立て(射水市内×2)

・外国人通訳者の方との不動産購入相談

・中古住宅売買契約(高岡市内)

・売地売却相談(射水市内)

・物件査定書作成×2(射水市内)

でした!

 

外国人通訳者の方との打ち合わせで、相続問題という観点がなかなかにエキサイティングでした。

2度にわたって外国人の方の相続問題について書いてみようと思います。

 

日本国内の不動産相続登記問題

「相続登記の義務化」ということがこの春から始まりました。

この制度の問題意識としては、不動産登記の名義人がすでに亡くなっていても、相続人が登記申請をしなければ、ずっと亡くなった方の名義のままになります。

実質は違っても記録が更新されていない状態ですね。

 

例えば、ある嵐の翌日の朝、

米山の隣のずーっと空き家だった家の瓦が落ちてきて、道路に転がっていたとします。

 

自宅の隣の家から瓦が飛んでくる可能性を感じた米山は、恐ろしくなって隣の家の持ち主に連絡しようと試みます。

しかし、米山は連絡先を知りません。

自治会長に聞いたら、「県外の息子さんが相続してるはずだよ〜。連絡先までは知らないなぁ」と呑気な感じです(※フィクションですw)

 

米山は方法を調べました。

すると、不動産というのは登記簿に所有者の住所と氏名が記載されていること、そして法務局に行けば誰でも登記簿を閲覧することができると知ります(有料ですが)。

そこで、法務局に出向き、お隣の不動産登記簿を閲覧します。

 

米山「あった!やっと住所と氏名に辿り着いた!!」

 

・・・しかし最新の名義人として記載されていたのは、お隣の住所の「〇〇権左衛門」という名前の人。

見れば登記された日付が明治時代じゃないか、、、家督相続ってなんやねん。

 

そう、県外に住んでいるはずの息子さんからしたら、ひいじいちゃんの名義のままだったのです!

 

米山は法務局の職員さんに尋ねます。

「この、、、権左衛門さんの子孫の方に連絡取りたいのですが、どうしたらいいですか」

法務局の職員さんは答えます。

「そうですね、、、こちらでは分かりかねます。(個人情報の云々。)」

・・・チーン。

※もっと色々お答えいただけることもあるかもしれませんが、法務局としてはこんな感じで答えざるを得ません

 

こうして、米山のお隣の息子さんへのアクションの道が閉ざされましたとさ。。。

※市役所、自治会、場合によっては弁護士などあらゆる手を尽くせば辿り着ける可能性はありますがそれはまた別の話。

 

 

ちなみに、日本国内の所有者不明不動産(未相続等)の土地面積を合計すると、九州全体の面積をゆうに超えると言われています。

どうする日本の不動産。。。

 

つづく。

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