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海外に暮らす家族の存在 〜相続登記問題編その2〜

おはようございます!

富山県射水市小杉エリアを中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボンの米山勝規です(*^_^*)

 

昨日は

・空き家の解体現場確認

・土地の売却相談×2(射水市内、高岡市内)

・住宅の売却相談×3(射水市内)

・業務提携の話@金沢

でした!

 

さて、前回のブログに引き続き、外国人の方の相続問題について最近知ったことを書いてみます。

 

↓参考前回のブログ

例えば、ある嵐の翌朝。 〜相続登記問題編その1〜

外国人の方の相続問題

日本の不動産は外国籍の方でも購入可能です。

※住宅ローンが組めるとかどうとかいうのはまた少し別のこととして触れません。

 

今まで、ブラジル、フィリピン、パキスタン、バングラディッシュ、ロシア、中国、の方の不動産購入のお世話をさせていただいたことがあります。

外国籍の方が日本の不動産を購入する多くの場合は、

居住用ですが、日本人と少し違い、家族が多い。家族が海外にもいる。

 

よって、「海外に暮らす家族」の存在が、後に課題になってくるだろう、ということを最近知りました。

 

何が問題になるか。

それは、日本人同様、外国籍の方も亡くなると「相続登記」というのをやらなきゃいけません。

そして、相続登記をするためには相続持分を決定し「法定相続人の承諾を得る」というハードルを超えなければいけません。

さらに、その承諾を得る対象のパターンは以下のような場合がある。

 

簡単にレベル分けしてみました。

 

●初級:日本在住で同居の法定相続人のみ

●中級:日本在住で別居の法定相続人を含む

●上級:日本在住で離婚後の別居の法定相続人を含む

    または、海外在住の法定相続人を含む

●超上級:海外在住の離婚後の法定相続人を含む

 

超上級は、日本人で日本在住だとしても結構ハードル高めですよね。

これ、海外だったらどうすんの?連絡つくの?日本語しゃべれんの?てか、離婚後の元配偶者のためにめちゃ複雑なやりとりをする気力とかあります?

です。

 

遺言

ここで、一つの解決の糸口が、「遺言」です。

所有者が生前に、できれば購入時に遺言を作成し「同居の家族(配偶者ないしは子)に国内所有不動産の全てを相続させる」旨の取り決めをしておくことをお勧めします(というかしなきゃまずいですよね)。

 

ああ、深い沼にはまっていく。

外国籍の方の遺言の有効性については、その方の本国の法律もからんできます。

ここからは専門的すぎて僕の手に負えませんので、続編はありませんが、

不動産業者は多様性を受け入れつつ、今後、このようなことまで把握して先手を打っていくことが求められるでしょう。

そこまで法整備が進めば、不動産業者の参入障壁どんどん上がりますね♪

 

 

 

さて、本日も喜んで進んで働きます🎵

 

 

↓参考前回のブログ

例えば、ある嵐の翌朝。 〜相続登記問題編その1〜

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