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消費税増税のセミナー

おはようございます!
富山県射水市小杉エリアを中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボンの米山勝規です(*^_^*)

 

昨日は
賃貸倉庫現場確認(砺波市内)
賃貸テナント現場確認(高岡市内)
売り物件現場確認(高岡市内)
ランチミーティング
消費税増税の軽減税率・補助金セミナー
でした!

消費税の増税が10月1日より開始ということで、国税庁の方が銀行主催のセミナーでお話されるのを聞きに行きました。
ポイントはおおよそ以下のようなことになります。

 

・購入の仕方は今までと変わらない
・軽減税率適用(従前の8%)対象は主に飲食料品
・10%のものと8%のものが混在するときもレシートで分けて表示される(そのように指導している??)
・イートインとテイクアウトで税率が違う(テイクアウトが8%)
・この変更のために著しく費用がかかるであろう事業者用の補助金が存在する

ということ。

考え方は、飲食という生きるために必要最小限の行為に関しては増税しない、という方針のようなのでシンプルなのですが、現実は様々な商品が存在するので、正確に把握しようとすると複雑ですね。

 

例えば、「コーヒー豆」や「インスタントコーヒー(粉末)」を買う場合はどうでしょうか?
これは飲食料品なので8%。

では、「マグカップ」は?
これは飲食料品じゃないので10%

 

ではでは、「コーヒー(豆や粉末)とマグカップ」のセット商品は??

 

 

正解は
こちらで(政府広報のページ)。
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/taisyohinmoku/ittai.html

ま、不動産業界には補助金制度も含め、全く関係ないみたいでしたが(笑)

 

 

法律が変わる、といえば来年2020年4月より、改正民法が適用されますね。
こちらは不動産業界に大いに関係あります。

いずれにしても、法改正や新法案などが出るときは「制度趣旨(その法律を作ることの目的)」がなんなのか?という視点で勉強するととても頭に入りやすいし、面白いです。

 

 

さて、本日も喜んで進んで働きます♪

 

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