不動産と福祉の関係
おはようございます!
富山県射水市小杉を中心に、人と住まいを結ぶ不動産屋 株式会社リボンの米山勝規です(*^_^*)
昨日は
障害者福祉施設の見学会参加(静岡県浜松市)
でした!
温泉で一泊し、本日は成年後見のNPO法人の事務所にお邪魔して意見交換です。
弊社では「空き家管理」という事業を行っています。
所有している建物が空いてしまって、遠方にご在住のため頻繁に管理しに戻るにも大変だし、
しかし、放っておいては家の状態が気になる。ご近所に迷惑をかけないかしら。。。
そんなお困りごとをお手伝いするための事業です。
そのように思って始まったこの事業ですが、それまでは想定していなかった、
成年後見人の方からの依頼
がございました。
「成年後見」というと聞きなれない方が多いかと思いますが、すごくイメージしやすく代表的な事例を記載すると、
「認知症の方の代わりにいろんな手続きを行うことができる制度」
です。
具体例としては、
実家にひとりぐらしのお母様がいるので、その娘さんはたまに遊びに行くのですが、
最近母が物忘れがひどくなり、なんだか怒りっぽいような気がしていました。
とある日、実家に帰ってみると30万円の現金がキッチンの食卓の上に無造作におきっぱなしになっています。
心配した娘さんは銀行口座の残高を確認してみたところ、1年前は2000万円の残高だった預金が
1000万円に減っている。。。
母の生活を考えるとこの減り方は明らかにおかしい。
弁護士に相談すると「認知症の可能性が高いため、お医者さんに診てもらって、認知症であれば成年後見人をつけることにしましょう」とアドバイスをもらい、認知症であることが確定したために、成年後見人の申し立てをする。
このようなストーリーで、成年後見というものを利用するケースがあるそうです。
ひとたび認知症になると、現在の医学では効果的な治療法が見つかっておらず、ありえて進行を抑える程度。
そして、喫緊の課題は日常の財産管理となります。
法定後見人をつけることで、万が一不当な訪問販売の被害にあってしまっても
後見人には「取消権」という強い権利が付与されるため、被害の後に財産を取り戻せる可能性が高まります。
また、預貯金の引き落としや定期預金の解約なども、本人のためであれば「代理権」を利用して代わりに行うことができます。
逆に言うと、日本の法律は「引き落とし」や「定期預金の解約」などは、親族であっても後見人を立てなければ全く行うことができないようになっています。それがどんなに本人のためであってもです。
昨今の「オレオレ詐欺」的な被害の拡大も手伝い、銀行側の手続きも相当厳しくなっているためとも言われています。
さて、そんな「後見人」の方が財産管理を引き受けたまでは良いのですが、今回のケースで言うと、施設に入所した後の「自宅」が空き家となってしまっているケース。
後見人の方は「後見人制度」のプロではあっても不動産のプロではありません。
今現在の不動産の価値の維持として、雨漏りや外壁の状態の確認などを通して応急処置的にでも何かしておいたほうがいいケースがあります。
また、今後数年〜10数年後に想定される「相続」に際しての不動産の権利移動についても気になるところです。
名義は誰のものになっているのか?
推定相続人は何人いるのか?どこにいて、連絡はできるのか?
土地の境界に問題はないか?
など、不動産屋としての視点で事前に調査検討しておくべき事項がないかをアドバイスします。
こういう経緯で、弊社は「成年後見」を法人で受けるNPO法人の方との交流が始まりました。
今回の研修旅行はそのNPO法人の賛助会員として研修に参加させていただいているという流れです。
不動産は今、どのような存在なのでしょうか。
基本的には僕たちに思い出や豊かさを与えてくれる資産であるにもかかわらず、状況によっては大変手間のかかる厄介な存在にもなり得ます。
こういったケースでお悩みの方がいらっしゃったらご相談ください。
富山県内全域で対応しています。
http://ribbon-reborn.com/eh/
これからの不動産屋は今までの専門分野のみならず、福祉・老後・相続の分野にも深く精通していく必要があります。
このような機会を与えてくださるNPO法人様に感謝。
また、今までとこれからのお客様の支えがあっての活動であることも改めて感謝です。
さて、本日も喜んで進んで働きます♪